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競売・入札の手順

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競売・入札の手順

*競売・入札の手順

(1)入札準備

三点セット閲覧検討、物件の現地調査、、法務局調査、必要に応じ市町村役場調査、OKとなれば、執行官室で入札書用紙と封筒を受け取る。裁判所へ閲覧に行ったときもらっておくこといいでしょう。もちろん無料です。

入札書用紙必要事項を記入します。入札価額は買受可能価額(売却基準価額の20%引き)以上でなければなりません。

この価額の決定が落札できるかどうかのカギとなります。どんな占有者かによっても落札後の必要経費が大きく変わってきます。

通常は大ざっぱに売却基準価額の30%増しが限度でしょうか。掘り出し物件の場合は、売却基準価額の2倍(100%増し)3倍で落札ということもあります。

執行官室で入札書用紙を受け取ったときに振込用紙が入っています。入札時の保証金(一般で言う手付金みたいなもの)の振込用紙です。

裁判所へ直接現金を持参しても受け取ってもらえません。この振込用紙で銀行振り込みします。そのとき銀行からもらった内の1枚に「裁判所提出用」というのがありますから、銀行の受領印が押されているのを確認して、入札書類の中の1枚「入札保証金振込証明書」という書類の裏に貼り付けます。

(2)入札書類提出の方法

・入札書類を執行官室に直接提出・・・・・入札書を封筒に入れて封をし、その封筒の表該当個所に開札期日を記入し、他の書類とともに入札期間内に提出します。

銀行の受領印が押されている「裁判所提出用」の振込用紙は入札書の封筒の中に絶対に入れないこと。ここに入れて封をしたら入札できません。

入札書の金額の記入については桁を間違わないようご注意ください。

初めての方で、よく間違う人がいますので、執行官室では封をしないで、執行官室で確認後封をしてくださいというところもあります。
初めての人は、この方がいいかもしれません。

・入札書を執行官室あてに郵送する方法・・・・・

入札書を入れて封をし、開札期日を記入したあと、更に別の封筒に入れ、執行官室にあてに入札期間内に届くように送付します。入札期間を過ぎてから配達されたものは、無効となりますのでご注意ください。

いったん提出した入札書は、訂正、取り消しはできません。

(3)入札期間終了後、開札期日に裁判所内の開札場で開札されます。

最も高い金額で入札した人(「最高価買受申出人」といいます。)が買い受ける権利を取得します。

それ以外の入札した人(次順位買受申出をした者を除く)の保証金は銀行振り込みで返還されます。

一定期間内に最高価買受申出人が適格者あるかどうか調査、売却許可決定が確定すると、「代金納付期限通知書」が送られてきて、「最高価買受申出人」は「買受人」となります。

代金納付期限内(約1か月後)に残額を納付してください、というものです。
これも銀行振り込みです。振り込むだけではだめで、銀行の受領印が押されている「裁判所提出用」の振込用紙を、簡単な書類を書いて添付、裁判所に提出します。

このときに買い受けた物件の所有者を買受人の名前にする所有権移転登記の書類も持参する。

買受人の住民票、買い受けた物件の最新の登記簿謄本(全部事項証明書)買い受けた物件の固定資産税評価証明書(物件所在地の市町村役場資産税係、登記に使用と言うこと)、登録免許税(裁判所側で計算する)、郵便切手(裁判所側で計算する)

所有権移転登記は裁判所書記官の方でやってくれる。手数料無料である。ありがたいことです。司法書士に依頼すれば所有権移転、差押登記抹消、抵当権抹消登記などありそこそこかかります。感謝感謝です。

2007年01月31日