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競売・物件が農地の場合
*競売・物件が農地の場合
競売物件が農地(田、畑)の場合、農地として一般の人は買えません。
農地法という法律があって、普通の宅地とか山林等、農地以外の土地のようなわ
けにはいきません。
農地は、農地法により原則農業従事者にしか所有権移転できません。
もちろん農地以外の目的、たとえば家を建てるため等農地以外の土地(農地転用
といいます。)にするためには、市町村の農業委員会、または都道府県知事の許
可が必要です。農地転用は、市街化調整地域では原則許可されません。
競売という緊急特殊事情から、農地転用目的の買受はできないということです。
したがって農地として買える資格のある者しか買受人になることはできません。
農地として買える資格のある者、「買受適格証明書」を有する者となります。
「買受適格証明書」とは市町村で発行する「農業従事者証明書」がこれに当たり
ます。
余談になりますが、憲法に職業選択の自由がうたわれていますが、資格試験のあ
るものを除きますと、職業選択の不自由は農業ぐらいではないでしょうか。
農業を選択しようと思えば、耕作権の問題で農地の貸付はほとんどありませんの
で、山林を開墾するか2000から3000平方メートルの農地を一度に買うし
か手がない現状です。規制緩和のご時世、化石のような農地法もいずれ緩和され
るかも。^^
2007年02月17日