所有権の登記(甲区欄)1は [競売物件情報センター] でご覧下さい!

所有権の登記(甲区欄)1情報は競売物件情報センターの 「所有権の登記(甲区欄)1」 が一番良く解ります!

所有権の登記(甲区欄)1:競売物件情報センター

所有権の登記(甲区欄)1 他 全国の競売不動産情報掲載サイト集です。あなたの地区の競売不動産情報をご覧ください。

スポンサードリンク
スポンサードリンク
競売物件情報センタートップ > 不動産競売関連用語 > 所有権の登記(甲区欄)1

所有権の登記(甲区欄)1

所有権の登記(甲区欄)1の記事はこの下にあります。
所有権の登記(甲区欄)1に関する最新情報は左のサイドバーにあります。
スポンサードリンク
スポンサードリンク

所有権の登記(甲区欄)1

所有権の登記(甲区欄)1           

所有権って何だ!

物を所有する権利---これ字のとおりだ。よくわからんよ。

所有権---民法第206条 所有者は法令の制限内において

自由にその所有物の使用、収益及び処分をなす権利を有す。


要するに、自分の所有する物は自由に使用、収益、処分していいよ、許す!とこ

ういうわけだ。そんなこと法律に言われんでも、わかっとるわ。(怒)


法律がわざわざこういうのには、わけありなんです。

「法令の制限内において」をつけて所有権を制限したいために、

きわめて当たり前のことを言うんです。


たとえば農地は許可とか届出という手続きを経ないと売れないんです。農地法と

いう法律が所有権を制限するんです。この農地法を特別法というんです。


ここでちょっと、初めてのお買い物じゃないが、道草をしていきます。

法律をけんかの大将から並べてみます。民法系でいきます。

憲法--特別法--民法--条例(地方自治体が出す法律)となり、この法律は

憲法違反ではないかと争いになります。憲法がけんかの大将なんです。


このほかにXX施行令 (政府-内閣が出すもの、政令)

     XX施行規則(各省が出すもの、省令)


ややこしいことはこの辺で・・道草をやめます。

おあとがよろしいようで・・・・・・・・・・・・・・・   
                              

2007年03月11日