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競売・開始決定、差押えの登記

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競売・開始決定、差押えの登記

*競売・開始決定、差押えの登記

強制競売や担保不動産競売の申立ては債権者が執行裁判所に行ないます。

執行裁判所は、開始決定を行います。開始決定

は、債権者のために、不動産執行を始めます、目的不動産を差し押さえますと宣

言するわけです。

開始決定がされると、裁判所書記官が管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に

「差押」の登記をするように嘱託登記をします。

また、債務者及び所有者に開始決定正本を送達することになります。

差押えの効力は、開始決定が債務者に送達された時に生じます。

ただし、差押えの登記が送達前にされたときは、登記がされた時に効力が生じま

す。

【参考】民事執行法


(開始決定等)

第四十五条

 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、そ

の開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければ

ならない。

2 前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。

3 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。


(差押えの効力)

第四十六条

 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。

ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時

に生ずる。

2 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益すること

を妨げない。

(差押えの登記の嘱託等)

第四十八条

 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定

に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。


2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、そ

の登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。


2007年03月14日