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競売物件・市街化調整区域内の場合

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競売物件・市街化調整区域内の場合

*競売物件・市街化調整区域内の場合

都市計画法という法律があります。計画的な街づくりをするための基本的な

法律です。

次の区域に分けます。


・都市計画区域---いろいろな規制を設けて計画的な街づくりをする区域


・都市計画区域外の地域

    1.準都市計画区域--ある程度の規制だけは設けておいたほう

      がいいという地域。
 
    2.上記以外の地域 

---------------------------------
上記の内さらに

・都市計画区域は下記の区域に分けられます。

     1.市街化区域-----既市街地、市街化を図る地域。

     2.市街化調整区域---市街化を抑制する地域。
---------------------------------

上記の区域のうち、皆さんに特に関係のあるのが市街化区域と市街化調整区

です。


市街化区域は問題ないんですが、市街化調整区域は問題があります。

競売物件が市街化調整区域内にある場合、条件がいろいろとあって、

新たに建てられないと考えた方がいいでしょう。

ただし競売物件(建物)がある場合、既存建物で不法でない場合は建て替え

はできます。


競売物件が市街化調整区域内にある場合は、競売物件が不法でないか、建て

替えできるかどうか、必ず市町村役場都市計画課で調査しましょう。


2007年03月26日