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競売物件・現況地目
*競売物件・現況地目
地目(ちもく)は、不動産登記法に、土地の主な用途によりいろいろ決められて
います。簡単な話土地の用途別種類のことです。
主なものをあげますと、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、ため池、公衆用道路、公園、雑種地・・・・・
土地の登記簿の1枚目(表題部)に、この地目が記載されています。
ついでに土地の登記簿には地目のほかにどんなものが記載されているでしょう。
地番(5番12等)地積(面積のことで、250平方メートル等)が記載されて
います。
競売物件の現況調査報告書などに出てくる「現況地目」とは何でしょう。
現況地目とは現実の地目、現地で客観的に見た地目のことです。
登記簿上では山林であるが、現地の実際の地目は家が建っていて宅地として利用
されているというような場合「現況宅地」といいます。
ここで注意しなければならないのは、競売物件には、住宅が建っていて、現況宅
地なんですが、登記簿上「田」「畑」等の農地の場合です。
農地法の許可ないし届出がされている場合はいいんですが、無許可の場合があり
ます。
不法に建物が建てられている場合があります。この場合は市町村役場の農業委員
会で調査しましょう。
2007年03月28日