競売物件・物件目録は [競売物件情報センター] でご覧下さい!

競売物件・物件目録情報は競売物件情報センターの 「競売物件・物件目録」 が一番良く解ります!

競売物件・物件目録:競売物件情報センター

競売物件・物件目録 他 全国の競売不動産情報掲載サイト集です。あなたの地区の競売不動産情報をご覧ください。

スポンサードリンク
スポンサードリンク
競売物件情報センタートップ > 不動産競売用語 > 競売物件・物件目録

競売物件・物件目録

競売物件・物件目録の記事はこの下にあります。
競売物件・物件目録に関する最新情報は左のサイドバーにあります。
スポンサードリンク
スポンサードリンク

競売物件・物件目録

*競売物件・物件目録


3点セットの物件明細書、評価書等には競売物件の「物件目録」が添付

されています。

競売の物件目録には、競売される不動産の表示が記載されています。

この目録を見れば、競売されるのは土地か、建物か、両方か、土地の筆

数、建物の個数は幾らかがわかります。

競売物件に物件番号をつけ、わかりやすくしています。通常は土地が先

にきて、あと建物がきます。

土地が2筆で、建物が1個の場合、土地の物件番号が(1)(2)、 

建物の物件番号が(3)となります。

最後に「以上所有者 ○○○○」となります。


ところが、「以上所有者 持分○分の○ ○○○○」と書かれていると

きがあります。これは共有といって、複数の人が所有していることを示

します。

たとえば1筆の土地を複数の人が所有している場合、共有物となり、こ

こからここまでと特定することではなく、全体の○分の○が、だれそれ

の所有ということで、その所有が特定の場所ではありません。

また共有物の場合は登記簿には必ず1/2とか1/3というように持分が決め

られ記載されています。もし持分が記載されていない場合は、民法では

相等しいものと推定します。2人共有の場合なら1/2ずつということです。


もし競売物件の物件目録にに所有者が「持分○分の○」と記載されている

場合には注意が必要です。その持分だけが競売されるということです。

競売の買受人はその物件を使用収益できるとは限りません。他の持分所

有者(共有者)と話し合いしなければなりません。

うまく話がつきにくい場合が多いでしょう。このような競売物件はあき

らめた方が無難でしょう。

2007年03月30日