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地代の滞納
*地代の滞納
競売物件が借地上の建物であるときは、差押債権者は「地代の滞納」に
注意が必要です。
競売物件の所有者がその地代を滞納すると、土地の所有者は、競売物件
の所有者に対し、地代の滞納を理由に賃借権の解除をすることができま
す。
つまり地主は、借主(競売物件の所有者)が地代を滞納すれば、それを
理由に土地賃貸借契約を解除することができます。
解除されたら困るのは、借主(競売物件の所有者)よりも差押債権者で
す。
借地権をなくした借地上の建物は価値がなくなります。通常は建物を取
り壊して更地にして、地主に土地を返還しなければなりません。
差押債権者は、そんなことがあってはたいへんです。そこで債務者(所
有者)が地代を滞納したときは、、債務者(所有者)に代わって差押債
権者が、執行裁判所の「地代の代払の許可」を得て地代を弁済すること
ができます。
もし差押債権者が気づかずに地代の滞納を見過ごし、競売され、借地上
の建物が買受人の所有になったとき、地代の滞納を理由に賃借権の解除
の通告をされたらどうなるでしょう。
通告もいきなり解除ではなく、通常「何日以内に支払いなき場合は解除
する」ということになるでしょうが、この時点で、買い受け人は、びっ
くりして右往左往することになります。
そんなことのないよう、借地上の競売物件の場合は、その地主に会い、
地代の滞納はないか、土地賃貸借の名義変更について支障はないか等事
前調査をする必要があります。
2007年05月10日