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所有権の登記(甲区欄)8

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所有権の登記(甲区欄)8

所有権の登記(甲区欄)8

*所有権移転仮登記(かりとうき-と読む)
今すぐ本登記(所有権移転)できないので、とりあえず本登記するときの登記の順番(登記簿では順位番号という欄があって、そこに登記されていく順番に1,2,3と書いていきます)を確保するためにする登記、仮の登記ということです。

所有権移転仮登記--権利証がない等で今すぐ本登記できないが、順位を確保するために仮登記をします。

所有権移転請求権保全仮登記--売買の予約をしたとき等。将来売買する旨の契約をしたときに、順位を確保するために仮登記をします。

登記簿では、仮登記のあとに余白が設けられています。この余白がものをいうんです。
仮登記に基づく本登記がなされると、この余白に本登記の旨の記載がなされ、それ以後の所有権移転登記は全部抹消されます。
(ただし仮登記に基づく本登記をするためには、登記上の利害関係人の承諾書か、裁判の謄本が必要です。)

所有権移転仮登記がついている物件は買わないようにしましょう。

2007年08月31日